ビットコインにも税金がかかる!? 国税庁から発表に注目しておこう
ビットコインも「いよいよ」という感じで税金がかかるようになりそうです。
国税庁が「課税対象になります」と発表しましたね。
この発表により、これからのビットコインの税金対策なども含めて、きちんと考えていかなければなりません。
では、どんな発表がなされているのかを確認しておきましょう。
ビットコインにも税金がかかるようになりそうです
ビットコインに関する課税関係について国税庁からの発表は以下の通り
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
最初の方は解るのですが、何と言いますか、ややこしい書き方をされていますよね。(いつもどおり)
勝手な解釈になりそうでコワイですが、
【ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は】の部分は
例えば、ビットコインを日本円に換えたりドルに換えたりはもちろん、ホールド状態であっても値上がりにより利益を得た場合や逆に値下がりにより損失があった場合。
これは、これまで「換金しなければ大丈夫よね♪」という部分に一線を引いたのでしょう。
主に「投機」として取り扱っている方に向けたものと言えますよね。
あくまで「ビットコインを使用することにより生じた損益」ですから、ホールド状態であってもビットコインを使用することによる損益ですということ。
そして「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」とあります。
これは、「事業としてビットコインを使用して損益が生じた場合は、雑所得にはならない」ってことなんでしょうかね。
つまりは、「ビットコインをトレードする事を事業としている」場合は、事業所得になると解釈できるのではと思います。
となると、雑所得として課税された場合、場合により最高で40%(でしたよね?)の所得税が課せられます。
こうなると、ビットコインで大きな利益を得た場合、高額な税金を支払う必要が出てきますよね。
だったら、「個人事業」や「法人」として事業を始める方が良いような気もします。
そうなると、お小遣いでビットコインを取引していたサラリーマンなどは「副業禁止」などの理由により今後の取引が厳しくなってきますよね。
ただ、これは「発表」であり『確定』という訳でもないようです。
今の状況では、明確な「ルール」が無いための規制とも言えるでしょう。
でも、この発表が決定となった場合、取引毎の記録や確定申告での申告などややこしい事も考えられます。
今後は、こういった動きをチェックしておく必要もありますね。
とはいっても「年間20万円」を超えない場合は確定申告の必要がないので、余程ビットコインで儲かっている人でないと、あまり関係のない話と思いますが、今後のことを考えて知っておいて損はないでしょう。
他の仮想通貨にも税金はかかる?
そうなんですよね。
国税庁の発表では「ビットコイン」となっていて、その他の仮想通貨については明言されていません。
だったら、ビットコインを他の仮想通貨にしておけばいいのか?
となりそうです。
ビットコインとしているのは、現在(2017年9月)43万円の価値がついています。
1ビットコインを換金すると43万円の日本円を手にすることが出来ますよね。
でも、リップルの場合だと20円ぐらいです。
1リップルを日本円に換金すると20円が手元に入ります。
どうですか?
価値にこれだけの差がありますので、全ての仮想通貨を課税対象にするとややこしくて仕方ない。
また、ビットコインの取引量が日本が一番多いと言われています。
そういった事も含め「ビットコイン」となったのではないでしょうか。
ですので、例えばイーサリアムや、最近ビットコインから分裂した、ビットコインキャッシュなどのように1コインに数万円の価値がついていて今後価値があがり取引量が増えれば、課税対象になる可能性はあるでしょう。
ところで雑所得って何?
雑所得には、所得税で分類されている9つの所得以外の所得になります。
その9つの所得は
銀行などの預金に付く利子、国債の利息など。
2:配当所得
株式の配当金など。
3:不動産所得
アパート経営などの家賃収入や土地の貸付など。
4:事業所得
事業をしていて得た収入。
5:給与所得
勤め先から受ける給料(ボーナスも含む)
6:退職所得
退職金など。
7:山林所得
所有している木を伐採し譲渡したりして得る所得。
8:譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権など、資産を譲渡して得る所得
9:一時所得
上記8つにあてはまらない所得で継続的ではない所得。
懸賞や福引の賞金、競馬・競輪の払戻金など。
以上、9つの所得に当てはまらないのものが、雑所得ということになります。
解りやすい例でいうと、「転売」や「アフィリエイト」で得た収入などでしょうか。
ネットオークションやフリーマーケットで得た収入も雑所得となります。
また、作家ではない人が原稿料を受け取ったり、印税を受けた場合も雑所得となります。
この雑所得にビットコインを使って得た所得が分類され、課税されるということですね。
まとめ
ビットコインが盛り上がり知名度も上がって来ていますが、こうしたルールを決めていくことで、委縮してしまうかもしれません。
でも、きっちりと理解していればそれほどややこしいことではありません。
すぐに適用されてしまうと言う場合には、のんびりもしていられませんが、これから仮想通貨を理解しようとしているのであれば、じっくり知っていきましょうね。